2020-05-19 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
最近の企業不祥事といたしまして、例えば、国の規制に反して、資格を持たない者が自動車の完成検査を実施していた事例、保険契約の乗りかえにおいて、保険料の二重払い、一時的な無保険状態の発生等の不適切な販売が多数生じていた事例、国の承認と異なる製法で血液製剤を製造していた事例などが存在しております。
最近の企業不祥事といたしまして、例えば、国の規制に反して、資格を持たない者が自動車の完成検査を実施していた事例、保険契約の乗りかえにおいて、保険料の二重払い、一時的な無保険状態の発生等の不適切な販売が多数生じていた事例、国の承認と異なる製法で血液製剤を製造していた事例などが存在しております。
○本村委員 もう一度確認をさせていただきたいんですけれども、保険料の二重払いや無保険状態を生じさせる乗りかえ潜脱、意向確認に問題があるケース、高齢者からの苦情件数、契約時の家族の同席、どの郵便局で多く発生していたか、こういうことを共有していたということでよろしいでしょうか。
このかんぽの乗りかえ、これは非常に問題のある、問題が起こり得る、例えば、無保険状態になり得るであるとか、保険料の二重払いが発生をするであるとか、こういうリスクのあるやり方であります。 ところが、無保険になるリスク、これがありながら、かんぽでは、乗りかえ契約による販売実績の二分の一を、営業目標の、いわゆるノルマの達成度に組み入れたというふうに聞いておりますが、これは事実でしょうか。
九、年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること。 十、社会保険診療報酬支払基金の組織見直しに当たっては、審査結果の不合理な差異の解消に向けて、適切に指導すること。
九 年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること。 十 社会保険診療報酬支払基金の組織見直しに当たっては、審査結果の不合理な差異の解消に向けて、適切に指導すること。
その中でも、特に子供への資格証交付というのは事実上の子供の無保険状態になるわけだからと大問題になって、二〇〇八年、たとえ資格証の世帯であっても中学生までは子供に対しては短期証を交付すると、議員立法が全会一致で成立したわけです。二〇一〇年にはその対象が高校生まで拡大されました。 もう一度、厚労大臣に確認します。短くお願いします。
経済的な困難から国民健康保険料が払えない、そして、資格証など実質的に無保険状態に置かれて、手遅れとなって命を落とすと、こんな事例が後を絶ちません。 全日本民主医療機関連合会の調査で、二〇一七年には六十三事例、毎年五十例以上が報告されております。これ、パネルにいたしました。(資料提示) 事例一の場合は、妹と二人暮らしの七十代の女性です。
要するに、生活保護世帯の子供たちは、大学等に進学するという選択をすることによりまして多額の借金を背負うことになる、加えて、生活保護の対象でなくなるということによってケースワーカーの支援からもこぼれ落ちてしまう、最悪の場合は、健康保険料が払えなかった場合、無保険状態に陥ってしまうと。
しかしながら、医療機関、どこを受診するかということについては日本のように自由に選べないという国もありますし、また、アメリカのように民間保険が中心となっている、そのこともあって一部の、一定程度の方が無保険状態になってしまっていると、こういった国も中にはございます。
○中島委員 九件ぐらいということで、多いのか少ないのか何とも言えないですが、これは以前も話したことがあると思うんですが、私、在宅医療をやっていて、認知症の方の家に市から要請があって行ったときに、重度な認知症、家の中はひどい状態だったわけですが、その方は、年金もそうなんですが、無保険状態でして、当然介護保険料も払っていない。
本日質問させていただきたいのは、せっかくこうして位置づけた地域型保育なんですが、もしかすると、このままいくと、無保険状態、保険のない状態の保育を生み出す結果になるかもしれないという話、何らかのところで手を打たなければいけないんじゃないか、そして、実はこの手を打てるのは文科省なんだというお話をさせていただきたいと思います。本日は、そういう観点で質問させていただきます。
今のような場合についてでございますけれども、保険料をなかなか納付ができない、納付すべきだが納付ができないということにつきましては、それで加入を認めないということではなくて、納付相談を丁寧に行っていただきまして、例えば分割、可能な限りで分割納付をしていただくというようなことによって、まずもって無保険状態でない、保険証を使える状態になっていただくと、これを前提にやはり丁寧な対応をしていくものと思いますし
○川合孝典君 少しでも多くの方々が無年金、無保険状態にならないようにという意味では私も一歩前に前進はしていると思っておりますが、今回、適用基準というものをそれでも満たしていない労働者の方々が大勢おられるわけであります。こうした方々に対して今後どういった対応を取っていくのかということが非常に注目を集めているところでありますが、この点についての大臣の御認識をお伺いします。
生保はやっぱり最終段階なんですけれども、でもやっぱり社会保険で、先ほども言った無保険状態に近い、資格証明書など要ればですね。ですから、生保の前に何か従来のセーフティーネットをもう一回ちょっと見直すというのが必要かなと思います。 以上でございます。
親の保険料滞納によるいわゆる無保険状態になっている子供が必要かつ適切な医療を受けられないという問題点が指摘をされておりました。こうした子供たちを救済すべく、平成二十一年四月からは、中学生以下の子供に対しては資格証明書を交付せず、六か月の有効の短期被保険者証が交付されることになりました。これに対しては多くの賛成意見が寄せられていると思います。
今回の改正によりまして、無保険状態にある高校生に対しても短期被保険者証が交付されることになります。子供の命を守るという点からいけば当然な措置だと、こういうふうに思います。 短期の被保険者証につきましては、〇八年四月から行われた無保険状態の中学生への交付の拡大では、昨年九月の調査によりまして三・二%、千百六十一枚が未達になっていたと、これが明らかになったわけでございます。
今回の改正案には無保険状態にある高校生世代に対しても短期被保険者証が交付されることとされております。既に無保険状態の中学生世代に対してはその交付が始まっておりますけれども、昨年の九月の調査では三・二%に当たる千百六十一枚が未達になっているということが明らかになりました。その後、厚生労働省より一層の工夫をしていただくようにお願いされたともお聞きしております。
今回の法律案の中でとりたてて注目したいのは、無保険状態の子供の救済であるというふうに考えられます。 十八歳未満の子供に関して短期保険証を無条件に配付、交付する、これは非常に重要なことです。この部分に関して、速やかに成立させ実施すべきだというふうに思います。他の改正とは分離し、速やかに行うように考えるべきではないのかというふうに思っております。
これは、さきの国会でも四党で共同して、民主党、国民新党、社民党、共産党の皆さんも一緒に、十八歳までの子供の無保険状態をなくそうということで提案をいたしまして、そして、当時の与党の自民党、公明党の皆さんとも修正を重ねた結果、十五歳以下、子供たちの無保険問題というのは一応解決を見た。
最後に、先ほど阿部委員の方からもお話が出ました無保険状態の子供の救済措置の対象年齢の拡大についても幾つかお聞きをしたいと思います。
特に倒産や解雇などで突然職を失ったり、あるいは収入が途絶えたときに高額な健康保険料を請求され、言わば無保険状態に追い込まれるケースは決して少なくないと、このように思います。サラリーマンで失業されたことがある方ならこの話は身にしみる、こういう話だと思います。
初めに、この間、議員の皆様の御努力により、生活保護の母子加算が復活し、十五歳以下の子供たちの無保険状態が解消されたことに心からお礼を申し上げます。 私は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案の審議に当たり、子供たちの貧困の実態、とりわけ、私たちの保健室から見える子供たちの貧困の実態を知っていただきたいと思い、発言させていただきます。
○関口参考人 先ほど言いましたように、しんどい子供たちへの手厚い援助という制度が充実することが一番なんですけれども、私たちの願いとしては、ここに挙げさせてもらっているような、子供の医療費を全額無料にする国の制度を確立することであったり、当面、高校生世代の無保険状態を解消すること、また、学校給食を無料にして、みんながおいしい給食を、安全な給食を食べられるようにすることというあたりが必要だと考えています
全日本民主医療機関連合会が保険証の取上げなどの無保険状態の死亡者についての全国調査をやっております。札幌市で大工を営んでいたEさん、一年半前からおなかの痛みを感じていたけれども、日給月給の仕事で国保料が払えない。保険証を取り上げられて資格証明書になった。資格証だと十割払わなければいけないから病院には行けない。